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太陽光発電、3つの契約・申請と流れ(施工会社・電力会社・経産省)

A sales man proposing a restaurant refurbishment plan

太陽光発電を導入するとなると、発電開始までにどんな手続きが必要なのか気になりますよね。

特にFITやFIPを利用する場合は、経済産業省への申請や電力会社との連携が必要になってくると聞いたことがあるのではないでしょうか。

この記事では。そんなややこしい契約・申請まわりについて、図解を交えてわかりやすく解説します。

この記事を読んで、発電開始までの流れを理解し、契約・申請周りの手続きの負担も含めたトータルコストを抑えるという観点を持ちましょう。そうすることで、よりお得な太陽光発電の導入ができるのではないかと思います。

契約のおおまかな流れを一目で確認

太陽光発電の契約・申請には一般的に三段階あります。

それが、以下の図に示す通り「対施工会社」、「対電力会社」、「対経済産業省」です。

続く章で、それぞれ解説していきます。

まずは施工会社と契約する

まず、施工会社と太陽光発電の設置工事について契約します。

①見積もりを複数社に依頼する

太陽光発電は複数社から見積もりを取ることをお勧めします。

なぜなら、施工会社と設置者の間にある情報格差を埋める必要があるためです。知識量が足りない段階で契約をしてしまうと、相場感がわからず不当に高い金額で契約する羽目になってしまう可能性があります。

そうならないために、複数社から見積もりを取り、相場感覚などを把握しましょう。

②見積もりを依頼した企業の中から、数社に現地調査と詳細な見積もりをしてもらう

太陽光発電の詳細な見積もりは、必ず現地調査をしなければ出せません。

なぜなら、設置場所や周辺の環境は千差万別であり、それぞれに配慮して設計する必要があるためです。例えば、屋根に設置する場合でも、その屋根の形状や屋根裏で雨漏りが発生していないかなどは現地で確認しないとわかりません。

③自社にとって最適な提案を選択し、1社と契約する

現地調査後は、それぞれの企業から詳細な見積もりや収支のシミュレーションが提示されます。その中から自社のニーズにあった提案を採択し、契約します。

電力会社と接続契約を結ぶ

太陽光発電設備から発電した電力を売電する際には、この手続きが必要です。

なぜなら、設置した設備から一般送配電網に対して電力を流す工事が必要だからです。これを逆潮流といいます。

つまり、完全自家消費の場合には逆潮流させる必要がないため、この手続きは不要です。

手続きの処理期間は8〜9ヶ月

高圧・特別高圧の場合は8〜9ヶ月とされています。しかし、電力会社や接続する設備の出力容量によって異なるため、正確な期間は別途確認が必要です。

経済産業省に事業計画認定申請を出す

この手続きは、FIT・FIPを活用して売電をしたい場合にのみ必要です。

この認定では、一例として以下のような遵守事項が定められていて、これに則って発電事業を実施することが求められます。
①関連法令を遵守すること
②一定の期限内に確実に太陽光発電事業を開始すること
③適切な保守点検を実施すること
④廃棄時にも関係法令を遵守すること

つまり、法令に則って発電設備を設置、保守・運用、廃棄を行い、その事業の実績は定期的に経済産業大臣に報告することが求められているわけです。

手続きの処理期間は2〜3ヶ月

資源エネルギー庁の定める標準処理期間では、この手続きには2〜3ヶ月かかるとされています。

ただし、書類の不備や事前に電力会社との接続契約が締結していない場合にはさらに処理に時間がかかります。

申請方法は、専用のWebページから

申請は以下の専用Webページから行います。
https://www.fit-portal.go.jp/

申請に当たっては、配線図や構造図、設置事業者などの情報が必要です。専門的な内容が多いため、基本的には施工業者が代行してもらうケースが多いようです。


(構造図の例)


(配線図の例)

まとめ

太陽光発電で必要になる契約について解説しました。

施工会社との契約はもちろんですが、売電をする場合のみ電力会社と経済産業省に対して契約・申請手続きが追加で必要になります。

これらの手続きは専門性が高く煩雑です。そのため、この手続きを含めて対応可能で、尚且つその実績がある施工会社を選ぶことをお勧めします。

この記事が、設置費用などの直接的なコストだけではなく、トータルで見たコストを抑えて納得いく太陽光導入の手助けができれば幸いです。

参考

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